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2019/06/10

基本的真理に関する宣言

 聖書はわたしたちの信仰と実践の十全な規範である。この基本的真理に関する宣言は、わたしたちの交わりの基盤として定められたものである。(すなわち、みなが一致するためである。Iコリント1:10、使徒2:42)この宣言に用いられている表現は霊感されたものではなく、またそれを主張するものでもないが、ここに掲げられている真理は、全福音の奉仕の務めにとって必須なものと考えられる。これは聖書の真理の全てを包含しているとは言えない。しかし、これらの基本的教理に関するわたしたちの必要を包含するものである。

1.霊感された聖書
 旧約、新約からなる聖書は、逐語的に神に霊感されているもので、人間に対する神の啓示であり、信仰と行為の誤りのない権威ある規範である(IIテモテ3:15-17、Iテサロニケ2:13、IIペテロ1:21)。

2.唯一のまことの神
 唯一、まことの神は、永遠に自存の「わたしはある」者、天地の創造者、そして人類のあがない主としてご自身を啓示しておられる。神はさらにご自身を父、子、聖霊として関係と結合の原理を現わすかたとして啓示しておられる(申命記6:4、イザヤ43:10,11、マタイ28:19、ルカ3:22)。

 「崇むべき神」

 (1)用語の定義
 神に関する「三位一体」と「位格」という用語は聖書の中にはないが、聖書と調和する言葉である。それによって神についてのキリスト論に関する、わたしたちの直接的理解を「多くの神、多くの主」と区別して他の者たちに伝えることができる。それゆえわたしたちは、唯一の主は、わたしたちの神なる主、すなわち三位一体、あるいは三位格を持つ一存在であり、これは適切で、しかも完全に聖書的である、ということができる(例マタイ28:19、IIコリント 13:13、ヨハネ14:16,17)。

 (2)神格の区別と関係
 キリストは神性における位格の区別を教えられ、父、子、聖霊という関係を示す特別な用語をもって表現された。しかしこの関係と区別の様式については、説明されていないので、不可思議であり、理解することができない(ルカ1:35、Iコリント1:24、マタイ11:25-27、28:19、IIコリント 13:13、Iヨハネ1:3,4)。

 (3)父、子、聖霊なる一存在の一体性
 したがって、そのゆえに、子のうちには彼をして父ではなく子とするものが存在し、聖霊のうちには父でもなく、子でもなく、聖霊とするものが存在している。それゆえに父は生み給う方、子は生まれた方であり、聖霊は父と子から生じる方である。それゆえ神性におけるこれら三位格は統一された状態にあるゆえに、一人の全能の主なる神のみがおられ、その名は一つなのである(ヨハネ1:18、15:26、17:11,21、ゼカリヤ14:9)。

 (4)神格における同一性と協力関係
 父と子と聖霊は決して同一ではない。またその関係は混同されてはならない。また神性において分離されてはならない。また協力では対立するものではない。その関係において子は父におり、父は子におられる。交わりにおいては子は父と共におり、父は子と共におられる。権威については父は子から出たものではなく、子が父から出たものである。聖霊はその性質、関係、協力、権威について父と子から生じている。それゆえ神格におけるどの位格も他の位格から分離、独立して存在し、働くことはない(ヨハネ5:17-30,32,37、ヨハネ8:17,18)。

 (5)主イエス・キリストという称号
 「主イエス・キリスト」という名称は固有の名称である。その名称は新約聖書中では父にも聖霊にも決して用いられていない。したがって、神の子にのみ限定して用いられるものである(ローマ1:1-3,7、IIヨハネ3)。

 (6)神われらと共にいます、主イエス・キリスト
 主イエス・キリストは、その神性と永遠性においては、まさしく父なる神のひとり子である。しかし、人性においては、まさしく人の子である。したがって、彼は神であり、人であると認められる。彼は神であり人であるゆえに、神われらと共にいます、「インマヌエル」なのである(マタイ1:23、Iヨハネ 4:2,10,14、黙示録1:13,17)。

 (7)「神の御子」という称号
 「インマヌエル」という名称は、わたしたちの主イエス・キリストなる一つの人格の中に、神と人を包含するものであるから「神の御子」という称号は、彼固有の神性を示すものであり、「人の子」という称号は、彼固有の人性を示すものであるといえる。それゆえに神の御子という称号は、永遠の秩序に属し、人の子という称号は、時間の秩序に属するのである(マタイ1:21-23、IIヨハネ3、Iヨハネ3:8、ヘブル1:1-13、7:3)。

 (8)キリスト論への背反
 それゆえ、イエス・キリストが「神の御子」という称号を得られたのは、単に受肉の事実によるとか、あるいは贖いの計画にかかわったからであるとするのは、キリスト論への背反である。したがって、父がまことの永遠の父であること、子がまことの永遠の子であることを否定することは、神格における区別と関係の否定である。すなわち、それは父と子を否定するものであり、イエス・キリストが肉をもって来られたという真理の否定なのである(IIヨハネ9、ヨハネ 1:1,2,14,18,29,49、Iヨハネ2:22,23、4:1-5、ヘブル12:2)。

 (9)イエス・キリストの主としての高挙
 神の御子、わたしたちの主イエス・キリストは、罪のきよめのわざをなし終えてから、いと高き所にいます大能者の右に、座につかれた。天使たちともろもろの支配と権威は彼に従っている。そして主またキリストとして立てられた彼は聖霊を送られた。それはわたしたちが終末の日まで、イエスの名によって、ひざをかがめて、イエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。その終末の日には子が父に従い、神がすべてにおいてすべてとなられるのである(ヘブル1:3、Iペテロ3:22、使徒2:32-36、ローマ14:11、Iコリント15:24-28)。

 (10)父と子への同等の栄誉
 それゆえ、父は子にすべてのさばきをゆだねられておられるので、天上のもの、地上のものすべてにとって、ひざをかがめることは明白な務めであるばかりでなく、神につくすべての属性を御子に帰し、神のすべての名前と称号《関係を示すものを除く。(2)(3)(4)参照》に含まれるすべてのほまれと栄光をささげることは、御霊による、言葉につくせない喜びである。かくしてわたしたちは父を尊ぶのと全く等しく御子を尊ぶのである(ヨハネ5:22,23、Iペテロ1:8、黙示録5:6-14、ピリピ2:8,9、黙示録7:9,10、4:8-11)。

3.主イエス・キリストの神性

 主イエス・キリストは永遠の神の御子である。聖書は次のことを宣言している。

 (1)イエスの処女降誕(マタイ1:23、ルカ1:31,35)。

 (2)イエスの罪なき生涯(へブル7:26、Iペテロ2:22)。

 (3)イエスの奇跡(使徒2:22、10:38)。

 (4)イエスの十字架における身代わりの働き(Iコリント15:3、IIコリント5:21)。

 (5)イエスの肉体をもっての死者からの復活(マタイ28:6、ルカ24:39、Iコリント15:4)。

 (6)イエスの神の右の座への高挙(使徒1:9,11、2:33、ピリピ2:9-11、ヘブル1:3)。

4.人間の堕落

 人間は善にして、正しく創造された。神は、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造ろう」と言われた。しかし、人間は自ら罪を犯し、堕落した。それによって肉体の死ばかりか、霊的な死をも招いた。これは神からの分離である(創世記1:26,27、2:17、3:6、ローマ5:12-19)。

5.人間の救い

 人間のあがないの唯一の希望は、神の御子、イエス・キリストの流された血によるものである。

 (1)救いの条件  救いは神に対する悔い改めと、主イエス・キリストに対する信仰によって受けられる。人は恵みにより信仰によって義とされ、再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて、永遠のいのちを望むことによって、御国をつぐ者となる(ルカ24:47、ヨハネ3:3、ローマ10:13-15、エペソ2:8、テトス 2:11、3:5-7)。

 (2)救いの証明  救いの内的証明は、御霊の直接的あかしである(ローマ8:16)。すべての人に対する外的証明は、義とまことの聖をそなえた生活である(エペソ4:24、テトス2:12)。

6.教会の礼典

 (1)水のバプテスマ  浸礼によるバプテスマは、聖書において命じられている。悔い改めて、キリストを救い主また主と信ずる者はみな、バプテスマを受けるべきである。こうして、バプテスマを受けた者は、キリストと共に死に、またキリストと共によみがえらされて、新しいいのちに生きることを世に向かって宣言するのである(マタイ28:19、マルコ16:16、使徒10:47,48、ローマ6:4)。

 (2)聖餐  パンとぶどうの実を要素とする主の聖餐は、わたしたちが主イエス・キリストにある神の性質にあずかることを示す象徴であり(IIペテロ1:4)、彼の苦難と死の記念、再臨の預言(Iコリント11:26)であり、すべての信者に「主がこられる時に至るまで」行なうように命じられているものである。

7.聖霊のバプテスマ

 信者はみな、主イエス・キリストの命令にもとづいて父の約束である聖霊と火のバプテスマを受ける資格があり、熱心に期待し、真剣に求めるべきである。これは初代キリスト教会においては全員の通常的経験であった。それに伴って生活と奉仕に対する力と、賜物及び伝道奉仕の働きにおける賜物の活用が与えられる(ルカ24:49、使徒1:4,8、Iコリント12:1-31)。この経験は、新生経験とは別個のものであり、その後に来るものである(使徒 8:12-17、10:44-46、11:14-16、15:7-9)。聖霊のバプテスマと共に、御霊のあふれ出るような充満(ヨハネ7:37-39、使徒4:8)、神に対する敬虔の深まり(使徒2:43、ヘブル12:28)、神への献身とその働きに対する献身の強化(使徒2:42)、キリストとそのみことば、及び失われた者に対するより実際的な愛(マルコ16:20)、などを経験することができる。

8.聖霊のバプテスマの証拠

 信者が受ける聖霊のバプテスマは、神の御霊が語らせるままに異言を語るという、肉体的な最初のしるしによって証明される(使徒2:4)。この場合において異言を語ることは、異言の賜物(Iコリント12:4-10,28)と本質的に同じであるが、その目的と用法において異なっている。

9.聖化

 聖化とは邪悪なものから離れ、神に献身する行為である(ローマ12:1,2、Iテサロニケ5:23、へブル13:12)。聖書は「きよくならなければだれも主を見ることはできない」(ヘブル12:14)といってきよい生活を教えている。わたしたちは聖霊の力によって「わたしが聖なる者であるから、あなたがたも聖なる者になるべきである」(Iペテロ1:15,16)というご命令に従うことができる。
 聖化はキリストの死と復活において彼と一つであることを認めることにより、その一体性の事実を日々信仰によって確認することにより、また全機能をたえず聖霊の支配にゆだねることによって、信者の中に実現する(ローマ6:1-11,13、8:1,2,13、ガラテヤ2:20、ピリピ2:12,13、Iペテロ1:5)。

10.教会とその使命

 教会はキリストのからだであって、霊なる神のすまいであり、その大使命を果たすように神の任命を受けているものである。御霊によって生まれた個々の信者は、天に登録されている長子たちの教会の欠くことのできない部分である(エペソ1:22,23、2:22、ヘブル12:23)。
 人間に関わる神の目的は、失われた者を尋ね出して救うこと、人間によって礼拝されること、御子のかたちにかたどって信者のからだを建てあげることにあるので、教会の一部としての、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の主たる存在理由は、次のことにある。

 (1)世界宣教のための神の実行機関となること(使徒1:8、マタイ28:19,20、マルコ16:15,16)

 (2)人間が神を礼拝することのできる共同体となること(Iコリント12:13)。

 (3)御子のかたちに全うされた聖徒たちのからだを建てあげるという神の目的を達成する管となること(エペソ4:11-16、Iコリント12:28、14:12)

 アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、信者たちに聖霊のバプテスマを受けるように教え励ますことにより、新約聖書の使徒的原型の中にあるこの存在理由を絶えず強調するために、特に存在する。この経験は、

 (1)超自然的なしるしを伴う御霊の力によって伝道することを可能にする(マルコ16:15-20、使徒4:29-31、ヘブル2:3,4)。

 (2)神との礼拝における関係に必要な局面を加える(Iコリント2:10-16、12章、13章、14章)。

 (3)キリストのからだを建てあげるために、新約時代のように、御霊の実と賜物と働きに現わされる、聖霊の充全な働きかけに応答することを可能にする(ガラテヤ5:22-26、Iコリント14:12、エペソ4:11,12、Iコリント12:28、コロサイ1:29)。

11.奉仕の務め

 神によって召され、聖書に基づいて任命された奉仕の務めが、教会を指導する次の三つの目的のために主によって備えられている。

 (1)世界宣教(マルコ16:15-20、マタイ28:19,20)。

 (2)神への礼拝(ヨハネ4:23,24)。

 (3)御子のかたちに全うされた聖徒たちのからだを建てあげること(エペソ4:11-16)。

12.神癒

 神癒は福音の欠くことのできない部分である。病いからの解放は、あがないの中に備えられているものであり、すべての信者のもつ特権である(イザヤ53:4,5、マタイ8:16,17、ヤコブ5:14-16)。

13.祝福に満ちた望み

 キリストにあって眠った者たちの復活と、彼らが主の来臨まで生き残っている者たちとともに天に移されることは、教会の、さし迫った、そして祝福に満ちた望みである(Iテサロニケ4:16,17、ローマ8:23、テトス2:13、Iコリント15:51,52)。

14.キリストの千年期統治

 キリストの再臨には、わたしたちの祝福に満ちた望みである聖徒たちの携挙が含まれており、その後キリストは、千年の間地上で治めるために、聖徒たちと共に目に見えるかたちで帰ってこられる(ゼカリヤ14:5、マタイ24:27,30、黙示録1:7、19:11-14、20:1-6)。この千年統治は民族としてのイスラエルの救いと(エゼキエル37:21,22、ゼパニヤ3:19,20、ローマ11:26,27)、世界平和の確立(イザヤ11:6-9、詩篇72:3-8、ミカ4:3,4)をもたらす。

15.最後の審判

 死んだ悪人がよみがえらされ、そのしわざに応じてさばかれるところの最後のさばきがある。いのちの書に名がしるされていない者はみな、悪魔とその使いたち、獣とにせ預言者と共に、火と硫黄の燃える池の永遠の刑罰に入れられる。これが第二の死である(マタイ25:46、マルコ9:43-48、黙示録 19:20、20:11-15、21:8)。

16.新天新地

 「わたしたちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる」(IIペテロ3:13、黙示録21章、22章)。

志村キリスト教会規則

宗教法人「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団志村キリスト教会」規則

1974年(昭和49年)12月24日 東京都知事認証施行
2010年(平成22年) 5月31日 変更規則認証施行

第1章 総則

(名称)
第一条 この教会は、宗教法人法による宗教法人であって「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッ ド教団志村キリスト教会」という。

(事務所の所在地)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区舟渡2丁目7番地10号に置き、これを「牧師館」という。

(包括団体)
第三条 この法人の包括団体は、宗教法人「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団」(以下「教団」という)とする。

(目的)
第四条 この法人は、神から万人に黙示せられた聖書に基き、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の教義に従って福音を宣布し、主によって命ぜられたる礼典を行い、信者を教化育成し、その他この教会の目的達成のための事務を行うことを目的とする。

(公告の方法)
第五条 この法人の公告は、教会の掲示場に14日間掲示して行う。

第2章 役員その他の機関

第1節 代表役員及び責任役員

(員数)
第六条 この法人には3人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(呼称)
第七条 代表役員を「主管者」といい、責任役員を「教会役員」という。

(資格及び選任)
第八条 主管者は、この教会の主任牧師の職にあり、教団の総理の認証を受けたものとする。
2.主管者以外の教会役員は、信徒のうちから教会会議において選出したものを主管者が任命するものとする。

(任期)
第九条 主管者の任期は、この教会の主任牧師の任期による。
2.主管者以外の教会役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
3.補欠教会役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.主管者及び教会役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時までなおその職務を行うものとする。

(代表役員の職務権限)
第十条 主管者は、この法人を代表し、その事務を総理する。

(責任役員の職務の権限)
第十一条 この法人の事務は、教会役員の定数の過半数で決し、その議決権は、各々平等とする。

第2節 代務者

(置くべき場合)
第十二条 次の各号の一に該当するときは代務者を置かなければならない。
1.主管者、又はその他の教会役員が死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
2.主管者、又はその他の教会役員が病気、旅行、その他の事由によって3ヶ月以上その職務を行うことができないとき。

(資格及び選任)
第十三条 主管者の代務者は、前条第1号に該当するときは、教職のうちから教団の理事の議において選定し、同条第2号に該当するときは、主管者が任命し、教団の総理が認証する。
2.主管者以外の教会役員の代務者は、信徒のうちから、主管者又はその代務者が任命し、教団の総理が認証する。

(職務権限)
第十四条 代務者は、主管者又は教会役員に代わってその職務の全部を行う。

(退職)
第十五条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。

第3節 仮代表役員及び仮責任役員

第十六条 主管者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、教職のうちから教団の理事の議において仮主管者を選定しなければならない。
2.教会役員は、その教会役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、信徒のうちから他の教会役員の互選によって、その議決権を有しない教会役員の員数だけ仮教会役員を選定しなければならない。

第4節 教会会議

(組織)
第十七条 この法人に教会会議をおき、主管者及びその他の教会役員及び5分の1以上の信徒をもって組織する。
2.信徒は洗礼を受け、この教会の信徒名簿に登録されている者とする。

(議長)
第十八条 教会会議の議長は、主管者の職にあるものをもって充てる。

(召集)
第十九条 教会会議は、主管者が毎年1回召集するものとする。
2.教会役員の議において必要と認めるときは、主管者は臨時に教会会議を召集するものとする。

(議決の定足数)
第二十条 教会会議の議決は、別に定める事項の外は、出席した議員の半数以上の同意を要する。

(議事)
第二十一条 教会会議は次に掲げる事項を議決する。
1.予算及び決算に関する事項
2.財産の管理に関する事項
3.規則の変更に関する事項
4.その他、主管者が重要と認める事項及びこの規則に定められた事項

第3章 財務

(資産の区分)
第二十二条 この法人の資産は、基本財産及び普通財産とする。
2.基本財産は次の財産について設定する。
一.土地、建物、その他の不動産
二.永遠保存の目的で積立てた財産
三.基本財産として指定された寄付金
3.普通財産は基本財産以外の財産、財産から生ずる果実及び一般の収入とする。

(基本財産の設定及び変更)
第二十三条 基本財産の設定または変更しようとするときは、この法人の教会会議の同意を経なければならない。

(基本財産の管理)
第二十四条 基本財産たる現金は、他の現金と区別して、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。

(財産の処分等)
第二十五条 次に掲げる行為をしようとするときは、教会会議の同意を経て、教団の総理の承認を受けたのち、その行為の少なくとも1ヶ月前に信者、その他利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第3号から第5号までに掲げる行為が公告すべき余裕のないものであり、又は第5号に掲げる行為が1日以内の期間に係わるものである場合は、この限りでない。
一.不動産または財産目録に掲げる重要な財産を処分し、又は担保に供すること。
二.借入(当該年度内の収入で償還する一時の借入を除く)又は保証すること。
三.主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。
四.境内地の著しい模様替えをすること。
五.主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、又はこれらを教会の主たる目的以外の目的のために供すること。

(財産目録)
第二十六条 財産目録は、毎会計年度終了後、3ヶ月以内に前年度末現在によって作成し、教会会議の承認を経なければならない。

(経費の支弁)
第二十七条 この法人の経費は、普通財産を以って支弁する。

(予算の編成)
第二十八条 予算は、毎会計年度開始15日前までに編成し、教会会議の議決を経なければならない。
2.年度開始前に予算を教会会議で決定することができないときは、1ケ月を限り、経常の予算を作成することができる。

(予算の区分)
第二十九条 予算は、経常及び臨時の二部に分け、各々これを款項目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。

(予備費の設定及び使用)
第三十条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

(予算の追加及び更生)
第三十一条 予算編成後に、やむを得ない事由が生じたときは、教会役員の議において既定予算の追加または更生をすることができる。

(特別会計の設定)
第三十二条 特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。

(決算の作成)
第三十三条 決算は、毎会計年度終了後1ケ月以内に作成し、翌年度の教会会議の承認を受けなければならない。

(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第三十四条 歳計に剰余を生じたとき、又は予算外に収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れることができる。

(会計年度)
第三十五条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わるものとする。

第4章 補則

第三十六条 この規則を変更しようとするときは、教会会議において出席した議員の3分の2以上の同意を経て、教団の総理の承認を経、知事の認証を受けなければならない。この法人が合併しようとするときも又同様とする。

第三十七条 教団の規則中、この法人に関係がある事項に関する規定は、この法人についてもその効力を有する。

附則
1.この規則は設立登記の完了した日から施行する。
2.この規則施行当初の責任役員は、次の通りとする。

代表役員 牧師 長屋 勇
責任役員    伊東 祐信
責任役員    荒井 康泰
責任役員    山田 いね

附則
1.この規則変更は東京都知事の認証書の交付を受けた日(平成22年5月31日)から施行する。