2019/06/10

志村キリスト教会規則

宗教法人「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団志村キリスト教会」規則

1974年(昭和49年)12月24日 東京都知事認証施行
2010年(平成22年) 5月31日 変更規則認証施行

第1章 総則

(名称)
第一条 この教会は、宗教法人法による宗教法人であって「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッ ド教団志村キリスト教会」という。

(事務所の所在地)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区舟渡2丁目7番地10号に置き、これを「牧師館」という。

(包括団体)
第三条 この法人の包括団体は、宗教法人「日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団」(以下「教団」という)とする。

(目的)
第四条 この法人は、神から万人に黙示せられた聖書に基き、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の教義に従って福音を宣布し、主によって命ぜられたる礼典を行い、信者を教化育成し、その他この教会の目的達成のための事務を行うことを目的とする。

(公告の方法)
第五条 この法人の公告は、教会の掲示場に14日間掲示して行う。

第2章 役員その他の機関

第1節 代表役員及び責任役員

(員数)
第六条 この法人には3人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(呼称)
第七条 代表役員を「主管者」といい、責任役員を「教会役員」という。

(資格及び選任)
第八条 主管者は、この教会の主任牧師の職にあり、教団の総理の認証を受けたものとする。
2.主管者以外の教会役員は、信徒のうちから教会会議において選出したものを主管者が任命するものとする。

(任期)
第九条 主管者の任期は、この教会の主任牧師の任期による。
2.主管者以外の教会役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
3.補欠教会役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.主管者及び教会役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時までなおその職務を行うものとする。

(代表役員の職務権限)
第十条 主管者は、この法人を代表し、その事務を総理する。

(責任役員の職務の権限)
第十一条 この法人の事務は、教会役員の定数の過半数で決し、その議決権は、各々平等とする。

第2節 代務者

(置くべき場合)
第十二条 次の各号の一に該当するときは代務者を置かなければならない。
1.主管者、又はその他の教会役員が死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
2.主管者、又はその他の教会役員が病気、旅行、その他の事由によって3ヶ月以上その職務を行うことができないとき。

(資格及び選任)
第十三条 主管者の代務者は、前条第1号に該当するときは、教職のうちから教団の理事の議において選定し、同条第2号に該当するときは、主管者が任命し、教団の総理が認証する。
2.主管者以外の教会役員の代務者は、信徒のうちから、主管者又はその代務者が任命し、教団の総理が認証する。

(職務権限)
第十四条 代務者は、主管者又は教会役員に代わってその職務の全部を行う。

(退職)
第十五条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。

第3節 仮代表役員及び仮責任役員

第十六条 主管者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、教職のうちから教団の理事の議において仮主管者を選定しなければならない。
2.教会役員は、その教会役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、信徒のうちから他の教会役員の互選によって、その議決権を有しない教会役員の員数だけ仮教会役員を選定しなければならない。

第4節 教会会議

(組織)
第十七条 この法人に教会会議をおき、主管者及びその他の教会役員及び5分の1以上の信徒をもって組織する。
2.信徒は洗礼を受け、この教会の信徒名簿に登録されている者とする。

(議長)
第十八条 教会会議の議長は、主管者の職にあるものをもって充てる。

(召集)
第十九条 教会会議は、主管者が毎年1回召集するものとする。
2.教会役員の議において必要と認めるときは、主管者は臨時に教会会議を召集するものとする。

(議決の定足数)
第二十条 教会会議の議決は、別に定める事項の外は、出席した議員の半数以上の同意を要する。

(議事)
第二十一条 教会会議は次に掲げる事項を議決する。
1.予算及び決算に関する事項
2.財産の管理に関する事項
3.規則の変更に関する事項
4.その他、主管者が重要と認める事項及びこの規則に定められた事項

第3章 財務

(資産の区分)
第二十二条 この法人の資産は、基本財産及び普通財産とする。
2.基本財産は次の財産について設定する。
一.土地、建物、その他の不動産
二.永遠保存の目的で積立てた財産
三.基本財産として指定された寄付金
3.普通財産は基本財産以外の財産、財産から生ずる果実及び一般の収入とする。

(基本財産の設定及び変更)
第二十三条 基本財産の設定または変更しようとするときは、この法人の教会会議の同意を経なければならない。

(基本財産の管理)
第二十四条 基本財産たる現金は、他の現金と区別して、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。

(財産の処分等)
第二十五条 次に掲げる行為をしようとするときは、教会会議の同意を経て、教団の総理の承認を受けたのち、その行為の少なくとも1ヶ月前に信者、その他利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第3号から第5号までに掲げる行為が公告すべき余裕のないものであり、又は第5号に掲げる行為が1日以内の期間に係わるものである場合は、この限りでない。
一.不動産または財産目録に掲げる重要な財産を処分し、又は担保に供すること。
二.借入(当該年度内の収入で償還する一時の借入を除く)又は保証すること。
三.主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。
四.境内地の著しい模様替えをすること。
五.主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、又はこれらを教会の主たる目的以外の目的のために供すること。

(財産目録)
第二十六条 財産目録は、毎会計年度終了後、3ヶ月以内に前年度末現在によって作成し、教会会議の承認を経なければならない。

(経費の支弁)
第二十七条 この法人の経費は、普通財産を以って支弁する。

(予算の編成)
第二十八条 予算は、毎会計年度開始15日前までに編成し、教会会議の議決を経なければならない。
2.年度開始前に予算を教会会議で決定することができないときは、1ケ月を限り、経常の予算を作成することができる。

(予算の区分)
第二十九条 予算は、経常及び臨時の二部に分け、各々これを款項目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。

(予備費の設定及び使用)
第三十条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

(予算の追加及び更生)
第三十一条 予算編成後に、やむを得ない事由が生じたときは、教会役員の議において既定予算の追加または更生をすることができる。

(特別会計の設定)
第三十二条 特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。

(決算の作成)
第三十三条 決算は、毎会計年度終了後1ケ月以内に作成し、翌年度の教会会議の承認を受けなければならない。

(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第三十四条 歳計に剰余を生じたとき、又は予算外に収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れることができる。

(会計年度)
第三十五条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わるものとする。

第4章 補則

第三十六条 この規則を変更しようとするときは、教会会議において出席した議員の3分の2以上の同意を経て、教団の総理の承認を経、知事の認証を受けなければならない。この法人が合併しようとするときも又同様とする。

第三十七条 教団の規則中、この法人に関係がある事項に関する規定は、この法人についてもその効力を有する。

附則
1.この規則は設立登記の完了した日から施行する。
2.この規則施行当初の責任役員は、次の通りとする。

代表役員 牧師 長屋 勇
責任役員    伊東 祐信
責任役員    荒井 康泰
責任役員    山田 いね

附則
1.この規則変更は東京都知事の認証書の交付を受けた日(平成22年5月31日)から施行する。